姫路市文化国際交流財団

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寄附による税制優遇措置について

当財団への寄付(税制優遇措置)について

当財団への寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。

【お願い】
税制が改正されることがありますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でご確認願います。(リンクをクリックすると、新しいページが開きます。)

(1)個人の場合(所得控除)

確定申告の際に、地方公共団体や特定の公共法人、国などに一年を通じて寄附した合計金額から2,000円を差し引いた額(所得控除額)を、寄附金控除として所得から差し引くことができます。
所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなり、その結果税額も少なくなります。

【税額の計算方法】

税額=課税所得(所得金額-所得控除額※)×税率になります。

なお、寄附額は総所得金額等の合計額の40%が限度です。

(例)年中の総所得金額500万円の個人が10万円を寄附した場合
   100,000円-2,000円=98,000円(所得控除額)
   5,000,000円×40%=2,000,000円(寄付額の上限)

所得控除額が寄附額の上限を超えていないため、確定申告を行うことにより、所得控除額全額が総所得金額からの控除対象となります。
[根拠条文:所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3]
国税庁ホームページはこちら(新しいページが開きます。)

(2)法人の場合

法人が支出する寄附金は、公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)に対する寄附金として、通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
[根拠条文:法人税法第37条]
国税庁ホームページはこちら(新しいページが開きます。)

寄附のお申し出、お問い合わせ先

詳しい説明をご希望される場合は、お問い合わせください。

公益財団法人姫路市文化国際交流財団
〒670-0836 姫路市神屋町143番地2 姫路市文化コンベンションセンター内
TEL 079-289-1101

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