姫路市文化国際交流財団

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文化活動助成

姫路市内を主たる活動の本拠とする団体又は個人による、文化活動事業に対して経費の一部を助成します。
姫路市内で広く市民を対象とした事業を予定している方は、ぜひご活用ください。

ご利用の手引き

その他
  • 1団体又は1個人につき、上期1事業、下期1事業の計2事業まで申請することができます。
  • 事業実施予定日が上期・下期にまたがる場合は、上期の受付期間に申請してください。
  • 自己資金や協賛金などを含む資金計画に基づき、事業を確実に実施できるようにしてください。
    ※姫路市の資金援助を受ける事業は当助成の対象となりませんが、「文化芸術事業会場費補助金(姫路市のページが開きます)」は併用可能です。
  • 助成決定後の辞退は、他の申請者に対する助成機会を奪うこととなるため、十分な計画性をもって申請してください。

事業実施期間・申請受付期間

令和8年度上期(事業実施予定日:2026年4月1日から9月30日まで)

令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から2月9日(月曜日)まで[必着]

令和8年度下期(事業実施予定日:2026年10月1日から2027年3月31日まで)

令和8年(2026年)7月10日(金曜日)から8月10日(月曜日)まで[必着]

助成対象者

以下の要件すべてを満たすもの

  • 姫路市内に主たる活動の本拠(事務所又は活動拠点、活動実績)を有する団体及び個人であること
  • 活動に対する会計経理が明確であること
  • 事業を完遂できる見込みがあること
助成の対象となる事業

市民文化の振興に資する事業で、以下に例示する公演、発表会、展示会、講演会等を通じて、広く市民を対象とするもの

発表事業
日頃の文化活動の成果を、広く市民に向けて公開・発表するもの
(例)音楽会、演劇・舞踊の公演、美術展、自主映画会、民謡・民舞の発表、生活文化展(華道、書道展など)、文芸作品集の発行等
鑑賞事業
自身の活動発表でなく、他の芸術家による演奏会や展覧会をプロデュースして開催し、市民が文化芸術に触れる機会を提供するもの
普及・啓発事業
市民に対して文化芸術の理解や関心を深めることを目的とするもの
(例)文化講演会、講座、セミナー、シンポジウム、フォーラム、公開レッスン、ワークショップ等
助成の対象とならない事業
  • 姫路市の文化振興に寄与しない事業
    (例)姫路市外の会場で実施する事業
  • 助成を受けなくても事業の遂行が十分可能とみなされる事業
  • 宗教的・政治的活動を目的とみなされる事業
  • 営利や宣伝を目的とみなされる商業的な側面が強い事業
    (例)フリーマーケットの要素を含む事業、事業と関係ない物品(飲食物等)の販売を主とする事業
  • 広く一般市民が入場、見学できない事業
  • 文化祭など学校行事や学校のサークル・クラブ活動の一環とみなされる事業
  • 学術的な会合や学会に類する事業
  • 売上の寄付を目的とするチャリティー事業
  • 文化芸術事業会場費補助金(姫路市のページが開きます)」を除く、その他の姫路市の資金援助による助成金等の対象となっている事業
  • その他助成にふさわしくない事業  

申請の上限額

助成対象経費の50%以内(申請額がそのまま交付されるわけではありません。)
※助成対象経費から入場料等の収入を控除した金額が、助成対象経費の2分の1を下回る場合は、その控除後の金額を申請上限額とします。
(例)対象経費100万円、収入60万円の場合
   ⇒控除後の金額が40万円となるため、申請限度額は50万円でなく40万円です。

申請にあたって

  • 記載漏れ、書類不足、金額誤りなどの不備がある場合は、審査対象となりません。
  • 期日に余裕がある場合は、修正・再提出が可能ですので、ゆとりをもってご提出ください。
  • 申請書類を郵送でご希望の方は、180円切手を貼付した角2サイズの返信用封筒を同封のうえ、申請先までご請求ください。
申請書類
記入例

助成交付決定事業の変更・中止・辞退

助成が決定した事業について、内容の変更、事業の中止、または助成金の辞退がある場合は、以下の届出を提出してください。

事業終了後

事業終了後30日以内に、報告書類一式を郵送またはメールで提出してください。
期限は厳守してください。期限を過ぎた場合、助成金の請求ができないものとみなされます。
やむを得ず期限を過ぎる場合は、事前にご連絡のうえ、ご相談ください。

報告書類
領収証に関する注意事項

以下の領収証は、助成対象外経費として取り扱います。

宛名が申請者名でないもの
例外として、代表者名、事務局担当者名、会計担当者名の場合は有効とします。
少額の場合には、宛名のない簡易なレシートも有効とします。
支出の根拠が確認できないもの
領収書には発行者の住所、団体名または個人名を必ず記載してください。署名または押印を取得してください。
領収書が取得できない場合は、銀行等振込明細書やATM利用明細書に、支出内容を確認できる資料(請求書等)を添付すれば有効とします。
団体内部・関係者への謝礼に関するもの
支出の性質上、助成対象には含まれません。
事業と直接関係がないもの
事業開始日より前の支出は対象外です。
例外として、舞台公演や展示会の場合は会場予約日、出版等の場合は見積もり依頼日を事業開始日とみなします。

提出先

郵送先
〒670-0836 姫路市神屋町143番地2 姫路市文化コンベンションセンター内
公益財団法人姫路市文化国際交流財団 文化活動助成係
メール送付先
josei(a)himeji-culture.jp
※メール送付の際は、(a)を@に置き換えてください。

お問い合わせ

公益財団法人姫路市文化国際交流財団 振興チーム 
〒670-0836 姫路市神屋町143番地2 姫路市文化コンベンションセンター内
TEL.079-289-1101